◆23番(
松尾和仁議員) (登壇) 当
議会広報特別委員会の
付議事件であります
議会活動の広報に関する件について、審査の概要を報告いたします。 当委員会は、今会期中の6月22日に開催し、審査を行いました。 審査においては、市議会だより第53号の発行予定の確認と紙面構成の検討を行いました。 また、当委員会の
所管事業であります
議会報告会や
議会啓発事業などの今後のあり方などについて議論を行いました。 以上で報告を終わります。
○議長(
渡辺慶藏) 以上で各委員長の報告は終わりました。 ────────────────────
△
委員長報告に対する質疑
○議長(
渡辺慶藏) 各委員長の報告に対する質疑を許します。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 ────────────────────
△議案第44号ほか19件
討論省略
○議長(
渡辺慶藏) この際、お諮りいたします。 議案第44号、第45号、第47号から第56号まで及び第58号から第64号まで並びに報告第4号の以上20件に対する討論を省略し、直ちに採決に入ることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、直ちに採決を行います。 ────────────────────
△議案第45号ほか15件表決(可決)
○議長(
渡辺慶藏) 最初に、議案第45号、第47号から第56号まで、第58号及び第61号から第64号までの以上16件を一括採決いたします。 各案に対する委員長の報告は
原案可決であります。 各案を
委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、各案は
委員長報告のとおり
原案可決と決しました。 ────────────────────
△議案第44号ほか2件表決(起立多数・可決)
○議長(
渡辺慶藏) 次に、議案第44号平成29年度釧路市
一般会計補正予算、議案第59号釧路市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例、議案第60号財産の
無償譲渡の件の以上3件を一括採決いたします。 この採決は
起立採決をもって行います。 各案に対する委員長の報告は
原案可決であります。 各案を
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
渡辺慶藏) 起立多数と認めます。 よって、各案は
委員長報告のとおり
原案可決と決しました。 ────────────────────
△報告第4号表決(起立多数・承認)
○議長(
渡辺慶藏) 次に、報告第4
号専決処分報告の件を採決いたします。 この採決は
起立採決をもって行います。 本案に対する委員長の報告は
報告承認であります。 本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
渡辺慶藏) 起立多数と認めます。 よって、本案は
委員長報告のとおり
報告承認と決しました。
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△日程第2 議案第65
号固定資産評価員の選任について同意を求める件(同意)
○議長(
渡辺慶藏) 日程第2、議案第65
号固定資産評価員の選任について同意を求める件を議題といたします。 〔
田中敏也総務部長退席〕 ────────────────────
△
提案説明
○議長(
渡辺慶藏) 提案理由の説明を求めます。 市長。
◎市長(蝦名大也) (登壇) ただいま議題に供されました議案第65
号固定資産評価員の選任について同意を求める件につきましては、氏名の欄が空白になっておりますので、田中敏也とお書き入れを願います。 経歴につきましては、皆様ご承知のことと存じますので、省略をさせていただきます。 本年4月から
総務部長を務めており、
固定資産評価員として適任と存じ、ここにご提案いたした次第であります。 何とぞよろしくご同意を賜りますようお願い申し上げます。 ────────────────────
△質疑
○議長(
渡辺慶藏) 本案に対する質疑を許します。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 ────────────────────
△
委員会付託・
討論省略
○議長(
渡辺慶藏) この際、お諮りいたします。 本案につきましては、
委員会付託、討論を省略し、直ちに採決に入ることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、直ちに採決を行います。 ────────────────────
△表決
○議長(
渡辺慶藏) 議案第65号を採決いたします。 本案を同意と決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、本案は同意と決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
△日程第3
意見書案第9号障がい者やその家族を支える
環境整備の充実を求める意見書
意見書案第10
号ギャンブル等依存症対策の
抜本的強化を求める意見書(可決)
○議長(
渡辺慶藏) 日程第3、
意見書案第9号及び第10号を
一括議題といたします。 ────────────────────
△
提案説明・質疑・
委員会付託・
討論省略
○議長(
渡辺慶藏) この際、お諮りいたします。 両案につきましては、
提案説明、質疑、
委員会付託、討論を省略し、直ちに採決に入ることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、直ちに採決を行います。 ────────────────────
△表決
○議長(
渡辺慶藏)
意見書案第9号及び第10号の以上2件を一括採決いたします。 両案を
原案可決と決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、両案は
原案可決と決しました。 ──────────────────── 〔朗読せざるも掲載〕
意見書案第9号障がい者やその家族を支える
環境整備の充実を求める意見書 このことについて、別記のとおり
釧路市議会会議規則第13条の規定により提出する。 平成29年6月23日 提出者
釧路市議会議員 酒 巻 勝 美 同 大 越 拓 也 同 伊 東 尚 悟 同 三 木 均 同 松 橋 尚 文 同 鶴 間 秀 典 同 梅 津 則 行 同 松 尾 和 仁 …………………………………………………………………… 障がい者やその家族を支える
環境整備の充実を求める意見書 障がいのある方々が安心して地域で暮らすためには、
グループホームなどの住まいの整備や、
居宅介護などの
訪問系サービス、
生活介護、
就労支援などの
日中活動サービスなど地域の実情に応じた各種の障がい
福祉サービスの充実が重要であるが、社会資源の偏在や、障がい
福祉サービスに従事する人材の確保が難しいことなど、多くの課題を抱えている。 このような中、在宅で障がいのある方と生活をともにしている多くの家族の方々は、長期間にわたる介護等を行っており、精神的、経済的な負担が大きなものとなっている。 また、家族の高齢化が進み、高齢者が障がい者を介護する老障介護等の実態もある中、自分が亡くなった後の我が子の将来に不安を持ち続けながら暮らしている現実もあり、早急に、地域で障がい者を支える社会環境の整備が求められるものである。 よって、国においては、
グループホームなどの住まいの整備や、障がい者やその家族を支える障がい
福祉サービスの充実、また、親亡き後に地域で支えるための
拠点整備など、障がい者が安心して地域で暮らせる
環境整備の実現に向けて、次の措置を講ずるよう強く要望する。 記1
グループホームなどの住まいの整備や
居宅介護、
生活介護、
就労支援などの障がい
福祉サービスを充実させるため、十分な
財源措置を講ずること。 特に、重度の障がい者に対応できる
サービスや家族の負担軽減に資する
サービスの充実に向けて、必要な支援策と十分な
財源措置を講ずること。2 障がい者を地域で支える拠点として、入所機能を備えた「
地域生活支援拠点」の
整備促進を図るため、必要な
財源措置を講ずること。3 障がい福祉人材の確保と地方自治体が実施する障がい者施策に対し、必要な支援策と十分な
財源措置を講ずること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成29年6月 日 釧 路 市 議 会
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 財務大臣 総務大臣
厚生労働大臣 ……………………………………………………………………
意見書案第10号
ギャンブル等依存症対策の
抜本的強化を求める意見書 このことについて、別記のとおり
釧路市議会会議規則第13条の規定により提出する。 平成29年6月23日 提出者
釧路市議会議員 酒 巻 勝 美 同 大 越 拓 也 同 伊 東 尚 悟 同 三 木 均 同 松 橋 尚 文 同 鶴 間 秀 典 同 梅 津 則 行 同 松 尾 和 仁 ……………………………………………………………………
ギャンブル等依存症対策の
抜本的強化を求める意見書 政府は
ギャンブル等依存症の
実態把握のための
体制整備や
ギャンブル等依存症患者の相談体制、
臨床医療体制などの検討を進め、本年3月には
ギャンブル等依存症対策の強化に関する論点整理を発表したところである。 これまでにも、
ギャンブル等依存症による自己破産、家庭崩壊、犯罪などの深刻な問題があったにもかかわらず、政府はその実態を十分に把握してこなかった。 よって、政府においては、
ギャンブル等依存症の
実態把握を進め、
論点整理等を踏まえた
ギャンブル等依存症対策基本法の制定などの
抜本的強化に取り組むことを強く要望する。 記1
公営ギャンブル等は、所管省庁が複数にまたがり、しかも規制と振興の担当省庁が同一であるため、一元的な規制が困難な側面があり、
ギャンブル等依存症対策の十分な実施が望めない。そのため、
ギャンブル等依存症対策の企画立案、規制と監視を一元的に行う独立組織の設置を検討すること。2
ギャンブル等依存症への具体的な対策やその実施方法を早急に検討すること。3 アルコール依存症や薬物依存症に関しては、それぞれに施策が進められている。
ギャンブル等依存症対策の法制化を進める中で、こうした取り組みと合わせ、さらに依存症対策の深化を図ること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成29年6月 日 釧 路 市 議 会
内閣総理大臣 宛 内閣官房長官
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△日程第4
意見書案第11号林業・
木材産業の
成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書(起立多数・可決)
○議長(
渡辺慶藏) 日程第4、
意見書案第11号を議題といたします。 ────────────────────
△
提案説明
○議長(
渡辺慶藏) 提案理由の説明を求めます。 23番
松尾和仁議員。
◆23番(
松尾和仁議員) (登壇) ただいま議題に供されました
意見書案第11号につきまして、提案者を代表いたしまして、私から提案理由の説明を申し上げます。 説明は
意見書案の朗読をもってかえさせていただきます。 ……………………………………………………
意見書案第11号 林業・
木材産業の
成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書 このことについて、別記のとおり
釧路市議会会議規則第13条の規定により提出する。 平成29年6月23日 提出者
釧路市議会議員 松 尾 和 仁 同 酒 巻 勝 美 同 大 越 拓 也 同 伊 東 尚 悟 同 三 木 均 同 松 橋 尚 文 同 鶴 間 秀 典 …………………………………………………… 林業・
木材産業の
成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書 本道の森林は全国の森林面積の約4分の1を占め、国土保全、地球温暖化防止、林産物の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるためには、「植えて育てて、伐って使って、また植える」といった森林資源の循環利用を進める必要がある。 森林の整備を進め、木材を積極的に利用していくことは、山村地域を中心とする雇用・所得の拡大による地方創生にも大きく貢献するものである。 このような中、道では、森林の公益的機能の維持増進と森林資源の循環利用の実現に向け、森林整備事業及び治山事業や次世代林業基盤づくり交付金等を活用し、植林・間伐や路網の整備、山地災害の防止、木造公共施設の整備など、さまざまな取り組みを進めてきたところである。 また、国では市町村主体の新たな森林整備を進める財源として「森林環境税(仮称)」の創設に向けた検討を進めている。 今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、こうした取り組みをさらに加速し、地域の特性に応じた森林の整備を着実に進めるとともに、森林資源の循環利用による林業・
木材産業の
成長産業化を実現するための施策の充実・強化を図ることが必要である。 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 記1 市町村が断続的に森林の整備などを着実に進められるよう、「森林環境税(仮称)」を早期に創設すること。税制度の創設に当たっては、都道府県の積極的なかかわりのもと、森林の整備はもとより木材の利用を含め幅広く活用できる仕組みとすること。2 森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・
木材産業の振興と山村における雇用の安定化を図るため、森林整備事業及び治山産業の財源を十分かつ安定的に確保すること。3 森林資源の循環利用を通じて林業・
木材産業の
成長産業化を実現するため、地域の実情を十分に踏まえ、森林整備から木材の加工・流通、利用までの一体的な取り組みに対する支援措置を充実・強化すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成29年6月 日 釧 路 市 議 会
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 文部科学大臣 宛 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣 復興大臣 …………………………………………………… 以上であります。 原案どおり可決されますよう満場のご賛同をお願い申し上げます。 ────────────────────
△質疑
○議長(
渡辺慶藏) 本案に対する質疑を許します。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 ────────────────────
△
委員会付託・
討論省略
○議長(
渡辺慶藏) この際、お諮りいたします。 本案につきましては、
委員会付託、討論を省略し、直ちに採決に入ることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、直ちに採決を行います。 ────────────────────
△表決
○議長(
渡辺慶藏)
意見書案第11号林業・
木材産業の
成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書を採決いたします。 この採決は
起立採決をもって行います。 本案を
原案可決と決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
渡辺慶藏) 起立多数と認めます。 よって、本案は
原案可決と決しました。
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△日程第5
意見書案第12号平成29年度
北海道最低賃金改正等に関する意見書(起立多数・可決)
○議長(
渡辺慶藏) 日程第5、
意見書案第12号を議題といたします。 ────────────────────
△
提案説明
○議長(
渡辺慶藏) 提案理由の説明を求めます。 26番酒巻勝美議員。
◆26番(酒巻勝美議員) (登壇) ただいま議題に供されました
意見書案第12号につきまして、提案者を代表して私から提案理由のご説明を申し上げます。 説明は
意見書案の朗読をもってかえさせていただきます。 ……………………………………………………
意見書案第12号 平成29年度
北海道最低賃金改正等に関する意見書 このことについて、別記のとおり
釧路市議会会議規則第13条の規定により提出する。 平成29年6月23日 提出者
釧路市議会議員 酒 巻 勝 美 同 大 越 拓 也 同 松 橋 尚 文 同 梅 津 則 行 同 松 尾 和 仁 …………………………………………………… 平成29年度
北海道最低賃金改正等に関する意見書 北海道最低賃金の引き上げは、ワーキングプア(働く貧困層)解消のための「セーフティネット」の一つとして最も重要なものである。 道内で働く者の暮らしは依然として厳しく、家計支出の低迷が続いている。特に、年収200万円以下のいわゆるワーキングプアと呼ばれる労働者は、道内でも46万1千人と、給与所得者の約3割に達している。また、道内の非正規労働者91万人(雇用労働者の39.7%)のうち、29万人を超える方が最低賃金を余儀なくされている。 労働基準法第2条では、「労働条件の決定は労使が対等な立場で行うもの」と定めているが、現状では最低賃金の影響を受けるこれら多くの非正規労働者は、労働条件決定にほとんど関与することができない。 平成22年の政府、労働界、経済界の代表等でつくる政府の「雇用戦略対話」において、「最低賃金は、できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、平成32年までに全国平均1,000円を目指す」と合意している。北海道地方最低賃金審議会の答申書においても、上記引き上げに向けた目標設定の合意を3年連続で表記した。 最低賃金が上がらなければ、その近傍で働く多くの方の生活はより一層厳しいものとなり、ひいては北海道経済の停滞を招くことにつながりかねない。 よって、北海道労働局においては、平成29年度の北海道最低賃金の改正に当たって、下記の措置を講ずるよう強く要望する。 記1 「できる限り早期に全国最低800円を確保」、「平成32年までに全国平均1,000円を目指す」という目標を掲げた「雇用戦略対話合意」、「経済財政運営と改革の基本方針」及び「日本再興戦略」、さらには「ニッポン一億総活躍プラン」を十分尊重し、経済の自律的成長の実現に向けて、最低賃金を大幅に引き上げること。2 設定する最低賃金は、経験豊富な労働者の時間額が、道内高卒初任給(時間額896円)を下回らない水準に改善すること。3 厚生労働省のキャリアアップ助成金を有効活用した最低賃金の引き上げを図ること。 同時に、中小企業に対する支援の充実と安定した経営を可能とする実効ある対策を図るよう国に対し要請すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成29年6月 日 釧 路 市 議 会 北海道労働局長 宛 …………………………………………………… 以上であります。 原案どおり可決されますよう満場のご賛同をお願い申し上げます。 ────────────────────
△質疑
○議長(
渡辺慶藏) 本案に対する質疑を許します。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 ────────────────────
△
委員会付託・
討論省略
○議長(
渡辺慶藏) この際、お諮りいたします。 本案につきましては、
委員会付託、討論を省略し、直ちに採決に入ることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、直ちに採決を行います。 ────────────────────
△表決
○議長(
渡辺慶藏)
意見書案第12号平成29年度
北海道最低賃金改正等に関する意見書を採決いたします。 この採決は
起立採決をもって行います。 本案を
原案可決と決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
渡辺慶藏) 起立多数と認めます。 よって、本案は
原案可決と決しました。
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△日程第6
意見書案第13
号義務教育費国庫負担制度堅持・負担率2分の1への復元、教職員の
超勤解消と「30人以下学級」の実現、「子どもの貧困」解消など
教育予算確保・拡充と
就学保障に向けた意見書(起立多数・可決)
○議長(
渡辺慶藏) 日程第6、
意見書案第13号を議題といたします。 ────────────────────
△
提案説明
○議長(
渡辺慶藏) 提案理由の説明を求めます。 24番宮田団議員。
◆24番(宮田団議員) (登壇) ただいま議題に供されました
意見書案第13号につきまして、提案者を代表いたしまして、私から提案理由のご説明を申し上げます。 説明は
意見書案の朗読をもってかえさせていただきます。 ……………………………………………………
意見書案第13号
義務教育費国庫負担制度堅持・負担率2分の1への復元、教職員の
超勤解消と「30人以下学級」の実現、「子どもの貧困」解消など
教育予算確保・拡充と
就学保障に向けた意見書 このことについて、別記のとおり
釧路市議会会議規則第13条の規定により提出する。 平成29年6月23日 提出者
釧路市議会議員 宮 田 団 同 酒 巻 勝 美 同 大 越 拓 也 同 松 橋 尚 文 同 梅 津 則 行 同 松 尾 和 仁 ……………………………………………………
義務教育費国庫負担制度堅持・負担率2分の1への復元、教職員の
超勤解消と「30人以下学級」の実現、「子どもの貧困」解消など
教育予算確保・拡充と
就学保障に向けた意見書 義務教育国庫負担率が2分の1から3分の1になったことで、定数内期限付採用や非常勤教職員が増加し、教職員定数の未充足などの状況が顕著になっている。また、平成29年度文科省予算では、財務省が主張する「少子化による基礎定数削減に加えて加配定数の削減」に一定の歯止めをかけたものの、10年間の教職員定数改善計画の29,760人(初年度分3,060人)は見送られ、「通級による指導」「外国人児童生徒等の指導」などを行う教員等の基礎定数化と加配定数による868人の増員にとどまった。連合総研の報告によると、教職員の7~8割が、厚労省の月の時間外労働過労死ライン80時間を超えていることが明らかとなっている。子どもたちへのきめ細やかな教育のためにも、教職員の多忙と超勤実態を解消することは必要であり喫緊の課題である。そのためには、働き方改革の一環である「時間外労働の上限規制」に公立学校教員を含む地方公務員も対象とすることや、義務標準法の改正を伴う抜本的な「教職員定数の改善」と「学級基準編成の制度改正」及び「30人以下学級」の早期実現が必要である。 OECDの発表によると、2013年度日本のGDP比に占める教育機関への公的支出の割合は3.2%と、依然として平均の4.5%を大きく下回り、加盟33カ国中ワースト2位という状況になっている。その一方で、子ども一人当たりの教育支出における私費負担率は依然として高い水準にあるなど、日本の教育にかかわる公的支出の貧困さは明らかである。また、厚労省から発表された平成24年度の国民生活基礎調査によると、子どもの貧困率は16.3%と約6人に1人、ひとり親家庭に至っては54.6%と2人に1人以上となっている。このような状況にあるにもかかわらず、教育現場では、未だに地方財政法で「住民に負担を転嫁してはならない」としている人件費、旅費を初め、校舎等の修繕費がPTA会計などの私費から支出されている実態や、給食費、修学旅行費、テストやドリルなどを初めとする教材費などの私費負担も依然として減少せず、地方交付税措置されている教材費や図書費についても、自治体においてその措置に格差が生じている。 さらに、生活扶助費の切り下げによる就学援助制度の改悪、「高校授業料無償制度」への所得制限、家庭の貧困から教育ローンともいえる有利子の「奨学金制度」を利用せざるを得ない子どもたちが、返済に悩み苦しむなど、家庭・子どもの「貧困と格差」は改善されず、経済的な理由で進学・就学を断念するなど「教育の機会均等」が崩され、学習権を含む子どもの人権が保障されない状況となっている。 子どもたちは、住む地域や環境に関係なく平等に教育を受ける権利を有している。その保障のためには、国による教育予算の確保と拡充が必要である。 よって、これらのことから、国においては義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面負担率2分の1への復元、教職員定数改善など、以下の項目について
地方自治法第99条にもとづき、教育予算の確保・拡充・
就学保障の充実を図るよう強く要望する。 記1 国の責務である教育の機会均等・水準の最低保障を担保するため、義務教育費を無償とすること。また、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面、義務教育国庫負担金の負担率を2分の1に復元すること。2 「30人以下学級」の早期実現に向けて、小学校1年生~中学校3年生の
学級編成標準を順次改定すること。また、地域の特性にあった教育
環境整備・教育活動の推進、住む地域に関係なく子どもたちの教育を保障するための、義務標準法改正を伴う計画的な教職員定数改善の早期実現、教頭・養護教諭・事務職員の全校配置の実現のために、必要な予算の確保・拡充を図ること。3 給食費、修学旅行費、教材費などの保護者負担の解消や、図書費など国の責任において教育予算の十分な確保、拡充を行うこと。4 就学支援制度・奨学金制度の拡充、高校授業料無償化など、
就学保障の充実に向け、国の責任において予算の十分な確保、拡充を図ること。5 働き方改革の一環である「長時間労働の是正」に関して、教職員の多忙と超勤の実態解消に向けた、より実効ある対策を早期に実現すること。6 高校授業料無償制度への所得制限撤廃、及び、朝鮮学校の授業料無償化適用除外の撤回を実現すること。7 教育諸課題の解決に向けた人材確保が重要であり、子どもたちの最大の教育条件である教職員の勤務条件、給与水準を改善すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成29年6月 日 釧 路 市 議 会
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 宛 総務大臣 文部科学大臣 内閣府特命担当大臣(地方創生規制改革) …………………………………………………… 以上であります。 原案どおり可決されますよう満場のご賛同をお願い申し上げます。 ────────────────────
△質疑
○議長(
渡辺慶藏) 本案に対する質疑を許します。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 ────────────────────
△
委員会付託・
討論省略
○議長(
渡辺慶藏) この際、お諮りいたします。 本案につきましては、
委員会付託、討論を省略し、直ちに採決に入ることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、直ちに採決を行います。 ────────────────────
△表決
○議長(
渡辺慶藏)
意見書案第13
号義務教育費国庫負担制度堅持・負担率2分の1への復元、教職員の
超勤解消と「30人以下学級」の実現、「子どもの貧困」解消など
教育予算確保・拡充と
就学保障に向けた意見書を採決いたします。 この採決は
起立採決をもって行います。 本案を
原案可決と決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
渡辺慶藏) 起立多数と認めます。 よって、本案は
原案可決と決しました。
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△日程第7
意見書案第14
号テロ等準備罪いわゆる「共謀罪」を新設する
組織犯罪処罰法の撤回を求める意見書(賛成少数・否決)
○議長(
渡辺慶藏) 日程第7、
意見書案第14号を議題といたします。 ────────────────────
△
提案説明
○議長(
渡辺慶藏) 提案理由の説明を求めます。 22番岡田遼議員。
◆22番(岡田遼議員) (登壇) ただいま議題に供されました
意見書案第14号につきまして、提案者を代表いたしまして、私から提案理由のご説明を申し上げます。 説明は
意見書案の朗読をもってかえさせていただきます。 ……………………………………………………
意見書案第14号
テロ等準備罪いわゆる「共謀罪」を新設する
組織犯罪処罰法の撤回を求める意見書 このことについて、別記のとおり
釧路市議会会議規則第13条の規定により提出する。 平成29年6月23日 提出者
釧路市議会議員 岡 田 遼 同 酒 巻 勝 美 同 梅 津 則 行 同 松 尾 和 仁
テロ等準備罪いわゆる「共謀罪」を新設する
組織犯罪処罰法の撤回を求める意見書 今通常国会で政府が提出した、いわゆる「共謀罪」は、これまでの国会審議で過去3回にわたり国民の強い反対によって廃案となったものである。また、同法は世論調査でも「審議不十分」「今国会での成立は不要」の回答6割、「法案への国民の理解が深まっていない」との回答が7割を超えている中で、衆議院での強行採決、参議院では法務委員会の裁決をせず、6月15日早朝、本会議で強行採決をするという国会の常道を踏み外す異常な状態で成立された。 安倍政権は世界で頻発するテロ事件を引き合いにし、2020年に開催される東京オリンピック、パラリンピックに向けたテロ対策を口実に「共謀罪」の早期成立を目指してきた。 そもそも法案提出前の政府の説明では、テロなどの組織犯罪の謀議に加わった場合に処罰の対象となる「共謀罪」について、適用対象や構成条件などを厳格にし、罪名を「
テロ等準備罪」と改めるとしていた。 しかし、「テロ」はあくまで例示に過ぎず、「組織的犯罪集団」の定義は、これまでと全く変わっておらず、また法案について刑事局長が答弁した内容を条文に書き加えただけであり、さらには「一般市民は対象にならない」としてきたことを法務副大臣が否定する事態まで起きており、結果として、政府が言うような「適用範囲が十分に限定された」と見ることはできない。また、共謀を処罰するという法的性質は変わらないことに加え、「既遂の処罰」を原則とする現行の刑事法体系の原則を大きく変えるものであること、現行法上の「未遂罪」よりも「共謀罪」の方が重罰となるものが出るなど、法体系の整合性を損なう事態も明らかになった。 政府はTOC条約締結のための国内法整備の必要性を挙げているが、そもそもTOC条約はテロを対象とした条約ではない上、国連からはプライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとして深刻な懸念が表明されるとともに、趣旨を逸脱した立法を行なおうとしていると指摘された。 以上のことから、過去に廃案となった「共謀罪」と何ら変わることがなく、我が国の刑事法体系の基本原則を破壊し、憲法に定められている基本的人権をも脅かすおそれが高い法律を認めることはできない。 よって、国においては、
テロ等準備罪いわゆる「共謀罪」を新設する
組織犯罪処罰法の撤回を強く要望する。 以上、
地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。 平成29年6月 日 釧 路 市 議 会
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 法務大臣 宛 外務大臣 内閣官房長官 国家公安委員会委員長 …………………………………………………… 以上であります。 提案どおり可決されますよう満場のご賛同をお願い申し上げます。 ────────────────────
△質疑
○議長(
渡辺慶藏) 本案に対する質疑を許します。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 ────────────────────
△
委員会付託省略
○議長(
渡辺慶藏) この際、お諮りいたします。 本案につきましては、
委員会付託を省略し、直ちに討論に入ることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、本案につきましては、
委員会付託を省略し、直ちに討論に入ります。 ────────────────────
△討論
○議長(
渡辺慶藏) 討論の通告がありますので、順次これを許します。 最初に、7番草島守之議員の発言を許します。 7番草島守之議員。
◆7番(草島守之議員) (登壇)
テロ等準備罪を新設する
組織犯罪処罰法改正案の撤回を求める意見書に、反対の立場から意見を述べさせていただきます。
テロ等準備罪処罰法案は、6月15日の参議院本会議で可決成立となりました。国際組織犯罪防止条約を締結し、国際社会と協調して組織犯罪と戦うことは、極めて重要であり、条約の締結に伴う法整備を進めていくべきと考えます。条約はこれまでに国連加盟国2011年現在、193カ国中、187国が締結しており、G7である主要7国においては、我が国だけが締結していない現状となっております。 我が国は国際犯罪防止条約について、国内担保法を成立していないため、未締結となっております。政府としては、一刻も早く国際犯罪防止条約を締結するため、重大な犯罪にかかわる共謀、組織的犯罪集団への参加に対しても、未然に防止することは必要でした。したがって、本案にある共謀罪についても、構成要件などを精査の上、組織的犯罪集団に対して限定して運用されます。また、捜査手法についても、従来の捜査手法の範囲内であること、一般市民への弾圧、日常的監視に乱用されるといった指摘は全く当たらず、一般の国民が直ちに処罰の対象とならないことは、繰り返し明確に答弁されており、今国会成立した法律の撤回は受けられないものと考えられます。 そして、平成29年4月6日、衆議院本会議において、
テロ等準備罪は内心を処罰するものではないかなどの懸念に関する質問に、安倍晋三
内閣総理大臣は、かつての組織的な犯罪の共謀罪について、内心の処罰が対象となるのではないかとの懸念や批判が示されたことも踏まえ、このような懸念や批判を払拭するため、犯罪の計画行為に加えて、実行準備行為があって初めて処罰の対象とすることとしており、内心を処罰するものではないことをより一層明確にしております。 また、今回の
テロ等準備罪処罰法案は、捜査機関による新たな捜査手法を設けるものではないこと、加えてテロなど準備罪の対象となる団体は一定の重大な犯罪などを行うことを目的とするテロリズム集団、その他の組織的犯罪集団に限定しており、一般の国民が
テロ等準備罪による処罰の対象となることもないと強く答弁されております。 以上の見解を賛同4会派を代表して私から表明し、反対討論といたします。
○議長(
渡辺慶藏) 次に、21番梅津則行議員の発言を許します。 21番梅津則行議員。
◆21番(梅津則行議員) (登壇) 私は
意見書案第14
号テロ等準備罪いわゆる「共謀罪」を新設する
組織犯罪処罰法の撤回を求める意見書について、賛成の立場から意見を述べます。 最初に、新聞の報道をご紹介をしたいと思います。与党が参議院法務委員会での採決を省略し、審議結果などに関する委員長の
中間報告で済ませたのは、乱暴な対応だった。委員会できちんと結論を得た上で本会議にかける手続を踏むのが本来の国会の姿だ。18日の会期末が迫っていたが、会期を多少延長することは十分可能なはずだ。重要法案だからこそ、もっと丁寧に審議を尽くすことが与党に求められる。これは
テロ等準備罪を新設する法案が参議院本会議で可決成立した翌日の読売新聞が読者に示した社説でございます。 同様に、日本経済新聞の社説においては、最後は多数決で決めるのは国会のルールには違いはない。しかし、与党の都合で法案審議の手続を一部省略し、早期成立にこだわるような手法は余りにも強引過ぎる。与党が議会運営の主導権を確保していながら、審議の手続を省略したのは、どう考えてもおかしいとして、余りに強引で説明不足ではないかと指摘をしております。 これらのマスコミ報道からも、与党の幹部の皆さんがそもそも野党は廃案ありきだったとか、
中間報告を出したのはやむを得なかったと幾ら弁解をしても、何の説明にもなっていないことは明らかではないでしょうか。 さらに、世論調査においては、法改正について政府は十分説明しているかの質問に、共同通信及び読売新聞の世論調査においては、十分に説明しているとは思えないが8割を超えていること。これは賛成、反対にかかわらず、説明責任は全く果たしていないと言わざるを得ません。よって、テロ対策はしっかりしてほしいという国民の声に応えるのであれば、十分に説明していると国民が思えるようにすべきであり、この法案は一旦撤回すべきものと考えます。 さて、政府は国会審議において、組織的犯罪集団と関係のない一般人は対象外だと繰り返し説明をし、一時的に集まった犯罪者グループは該当しないとの見解を示しています。また、この法案は組織的犯罪集団を重大な犯罪の実行を結合の目的とした団体だと定義づけ、政府はテロ組織、暴力団、薬物密売組織、振り込め詐欺集団などを例示をしております。よって、正当な活動を目的とする企業や市民団体が何らかの理由で犯罪を計画しても、犯罪実行を結合の目的としない限り、組織的犯罪集団には当たらないと説明をされています。しかし、国会審議において、犯罪を実行する団体に一変したと認められる場合には、組織的犯罪集団に当たり得るとの見解を示し、一般の団体であっても、組織的犯罪集団に一変したとみなされれば、処罰の対象になると述べているわけであります。 それでは、どの段階で一変したのか、安倍総理はオウム真理教の場合を例に、いつの段階で犯罪集団になったかは言えないと述べて、明確な判断基準は具体的には示さなかったのであります。 さらに、金田法務大臣は、犯罪実行の計画にかかわりのある周辺者という言葉を使って、一般人も処罰されることがあり得るとの見解も示しました。このような一般人と周辺者との違いをめぐる議論が続いていく中で、参議院法務委員会での採決を省略し、異例の手続で審議が打ち切られたわけであります。 それでは、一般人とは誰なのか、周辺者とは誰なのか、本当に一般人は対象とならないのか、明らかにされていないではないでしょうか。 皆さん、本来法律というのは、どのような行為が犯罪になるかは、あらかじめ法律で明確に定めなければならないという原則があります。その大事なことがこの審議において明らかにされたとは言えないと私は思います。 さて、それも277にものぼる一つ一つの法案に対して明確にこのような行為が犯罪になるという議論はされたでしょうか。ほとんどされておりません。その内容を明らかにしない中で、この法案を決めるなど、本来の国会の役割を果たしているとは私は言えないと思います。 さて、
テロ等準備罪は合意に加えて、実行準備行為があって初めて処罰するものであり、内心を処罰する共謀罪とは別物だと、先ほど反対討論をされた草島議員もおっしゃいました。しかし、犯罪の下見と散歩の違いは何かと国会で問われた金田法務大臣は、目的だと答弁しました。その目的はどうやってわかるんでしょうか。金田法務大臣は、外形的事情から区別できると述べ、例えばの例として、花見はビールとお弁当を持っている、下見は地図と双眼鏡とメモ帳などを持っているという珍問答を展開をしました。しかし、地図や双眼鏡を持って花見をすることもあれば、弁当を持って犯行の下見を行うこともあるでしょう。では、何を基準に実行準備行為とするのか、それはその方がどんな目的を持っているかで判断されます。その目的は、まさに内心ということになるのではないでしょうか。よって、実行準備行為の定義は全く曖昧であり、実行準備行為の目的を明らかにするには、どうしても内心に踏み込まない限りは、明らかにできるものではないと考えます。 さて、このように実行準備行為、組織的犯罪集団か否かが十分明らかにされていない法案のまま可決されたことからも、実はその判断はもう国会にはほとんどないと言っても過言ではないと思います。第一義的には、捜査機関が行うことになります。 準備段階でも犯罪が成立するということになれば、犯罪の成立範囲が大幅に拡大されることから、それに伴う捜査機関の権限も拡大される懸念は払うことはなかなか難しいものだと思います。その結果、捜査手法としての会話、電話、メールなどの情報を収集することにつながる、さらなる通信傍受の範囲の拡大の議論につながるおそれがあります。 早速産経新聞においては、この法律では個人のテロには対応できないとして、次は通信傍受法の改正もと、こういう報道がもう既に出されているのであります。 皆さん、このようなことは国民は望んではおりません。望んでいるのは、しっかりとしたテロ対策こそ望まれています。 以上のことから、
テロ等準備罪は撤回すべきであり、それを政府に意見として申し上げるべきと考えます。 そこで最後に、
テロ等準備罪に反対する人というのは、どんな人なのかと、こんな話題も出ています。1つ、自分が組織的犯罪集団の一員であること。2、法案を読んでいないこと。3、安倍総理が嫌いなこと。4、とにかく反対だということ。 さて、意見書に私たちは賛成をする日本共産党市議団は、そのどれにも当てはまりません。また、国会前や全国各地で声を上げてる国民もそうだと思います。さらに、釧路市弁護士会からの声明も出されました。日本ペンクラブの皆さんからも声明が出されました。私とは意見が大きく異なる漫画家の小林よしのり氏からも、テリー伊藤氏からも、田原総一朗氏からも、問題点を指摘している方々がたくさんいらっしゃいますが、今の4点のどれにも当てはまらないものなんだろうと思います。 さて、国民や市民が求めるのは、あくまでもしっかりとしたテロ対策であります。国会の審議や参議院での強行採決の中で、多くの国民はこの
テロ等準備罪について不安と息苦しさを感じております。よって、釧路市議会としてこの法律について撤回を求め、市民の不安と息苦しさを解決していこうでありませんか。そのことを述べて、賛成意見とします。
○議長(
渡辺慶藏) 以上をもって討論を終結いたします。 ────────────────────
△表決
○議長(
渡辺慶藏)
意見書案第14
号テロ等準備罪いわゆる「共謀罪」を新設する
組織犯罪処罰法の撤回を求める意見書を採決いたします。 この採決は
起立採決をもって行います。 本案を
原案可決と決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立少数〕
○議長(
渡辺慶藏) 起立少数と認めます。 よって、本案は原案否決と決しました。
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△日程第8
意見書案第15
号オスプレイ飛行訓練の中止等を求める意見書(起立少数・否決)
○議長(
渡辺慶藏) 日程第8、
意見書案第15号を議題といたします。 ────────────────────
△
提案説明
○議長(
渡辺慶藏) 提案理由の説明を求めます。 13番工藤正志議員。
◆13番(工藤正志議員) (登壇) ただいま議題に供されました
意見書案第15号につきまして、提案者を代表いたしまして、私から提案理由のご説明を申し上げます。 説明は
意見書案の朗読をもってかえさせていただきます。 ……………………………………………………
意見書案第15号
オスプレイ飛行訓練の中止等を求める意見書 このことについて、別記のとおり
釧路市議会会議規則第13条の規定により提出する。 平成29年6月23日 提出者
釧路市議会議員 工 藤 正 志 同 酒 巻 勝 美 同 梅 津 則 行 同 松 尾 和 仁 ……………………………………………………
オスプレイ飛行訓練の中止等を求める意見書 今年8月に陸上自衛隊矢臼別演習場で実施予定の日米共同訓練に、垂直離着陸機MV22オスプレイが初めて参加すること、同機を使用した訓練場所として北海道大演習場も候補地として検討されていることが報道された。参加するのは、昨年12月に名護市の浅瀬に墜落大破したものと同型機である。 米軍は、この事故からわずか6日後に、機体の安全性が確認されたとして飛行訓練を再開した。墜落事故は、かねてより指摘されているオスプレイの構造的欠陥と危険性をあらわにした。オートローテーションの不備、空中給油のハード面での欠陥や訓練の危険性に関する検証もなされず、また、今回の事故原因の詳細な検証もなされないまま全国各地で訓練を再開し、本道への飛来と訓練は地元住民のみならず道民全体の不安を募らせるものである。 防衛省は、空中給油訓練について「事故原因を完全に特定するには至っていない」としたものの、米軍の「安全対策は有効」との説明を受け訓練再開を容認しており、菅官房長官も「防衛省、自衛隊の専門的知見に照らした結果、事故防止に有効と認められる対策を幅広くとっていると認められた」としている。国民の安全より米軍の発表を鵜呑みにし「日米同盟」を優先した政府の態度に大きな怒りが広がっている。 既に沖縄普天間基地に24機配備(うち1機が墜落)している米軍は、横田基地に新たに10機配備を予定、防衛省が購入を決めている17機と合わせると51機ものオスプレイが日本全土を飛び回ることになる。低空・夜間飛行訓練や市街地上空飛行などに対し、墜落の危険にとどまらず騒音や振動の被害・不安が広がっている。 こうしたオスプレイの道内訓練は、道民の安全を脅かすものであり容認できない。また、矢臼別演習場では平成9年以来米海兵隊の訓練が固定化され、平成25年6月に米海兵隊が誤射した155ミリりゅう弾が演習場外の牧草地に着弾、地域住民を不安に陥れ、周辺自治体からも憤りの声が上がった。 よって、国においては、下記の事項を実現するよう強く要望する。 記1 米軍に対して名護市での事故原因の徹底究明を求めること。2 オスプレイによる飛行訓練・空中給油訓練の中止、北海道内での飛行訓練中止を米軍に求めること。3 安全性の確証がないオスプレイの購入と運用を撤回すること。4 道内基地の機能強化、道内演習場の米軍使用を固定化しないこと。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成29年6月 日 釧 路 市 議 会
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 総務大臣 外務大臣 防衛大臣 …………………………………………………… 以上であります。 原案どおり可決されますよう満場のご賛同をお願い申し上げます。 ────────────────────
△質疑
○議長(
渡辺慶藏) 本案に対する質疑を許します。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 ────────────────────
△
委員会付託省略
○議長(
渡辺慶藏) この際、お諮りいたします。 本案につきましては、
委員会付託、討論を省略し、直ちに採決に入ることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、本案につきましては、
委員会付託、討論を省略し、採決に入ります。 ────────────────────
△表決
○議長(
渡辺慶藏)
意見書案第15
号オスプレイ飛行訓練の中止等を求める意見書を採決いたします。 この採決は
起立採決をもって行います。 本案を
原案可決と決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立少数〕
○議長(
渡辺慶藏) 起立少数と認めます。 よって、本案は原案否決と決しました。
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△日程第9 決議案第1
号朝鮮民主主義人民共和国の
ミサイル発射に抗議する決議(可決)
○議長(
渡辺慶藏) 日程第9、決議案第1号を議題といたします。 ────────────────────
△
提案説明
○議長(
渡辺慶藏) 提案理由の説明を求めます。 1番伊東尚悟議員。
◆1番(伊東尚悟議員) (登壇) ただいま議題に供されました決議案第1号につきまして、提案者を代表いたしまして、私から提案理由のご説明を申し上げます。 説明は決議案の朗読をもってかえさせていただきます。 …………………………………………………… 決議案第1号
朝鮮民主主義人民共和国の
ミサイル発射に抗議する決議 このことについて、別記のとおり
釧路市議会会議規則第13条の規定により提出する。 平成29年6月23日 提出者
釧路市議会議員 酒 巻 勝 美 同 大 越 拓 也 同 伊 東 尚 悟 同 三 木 均 同 松 橋 尚 文 同 鶴 間 秀 典 同 梅 津 則 行 同 松 尾 和 仁 ……………………………………………………
朝鮮民主主義人民共和国の
ミサイル発射に抗議する決議 日本時間の3月6日午前7時34分ころに、
朝鮮民主主義人民共和国(以下、「北朝鮮」という。)が発射した弾道ミサイル4発のうち3発が、また、日本時間の5月29日午前5時40分ころに北朝鮮が発射した弾道ミサイル1発が、いずれも我が国の排他的経済水域内に到達したものと推定されている。 我が国を初め国際社会は、北朝鮮に対して累次にわたり、関連の国連安全保障理事会決議を完全に遵守し、核実験や弾道ミサイルの発射等の挑発行為を決して行わないよう繰り返し要求してきた。 このような中、何ら事前の通告や落下水域への警告もなく弾道ミサイルの発射が行われたことは、付近を航行する航空機や船舶の安全確保の観点から、極めて問題のある行為であり、また、「弾道ミサイル技術を使ったすべての発射」を禁じた国連安全保障理事会決議1874号を初めとする累次の安保理決議にも違反し、我が国の安全保障に対して直接的かつ深刻な脅威を及ぼすとともに東アジアを初め世界の平和と安全を著しく損なうものとして、断じて容認することはできない。 たび重なる
ミサイル発射は、「国際法を遵守し、互いの安全を脅かす行動をとらない」ことを確認した日朝平壌宣言に反する愚行であり、改めて、このような国際社会の平和と安定を脅かす行為をこれ以上繰り返すことのないよう当該宣言を遵守し、誠実かつ確実な措置を実行するよう強く求める。 以上、決議する。 平成29年6月 日 釧 路 市 議 会 …………………………………………………… 以上であります。 原案どおり可決されますよう満場のご賛同をお願い申し上げます。 ────────────────────
△質疑・
委員会付託・
討論省略
○議長(
渡辺慶藏) この際、お諮りいたします。 本案につきましては、質疑、
委員会付託、討論を省略し、直ちに採決に入ることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、直ちに採決を行います。 ────────────────────
△表決
○議長(
渡辺慶藏) 決議案第1号を採決いたします。 本案を
原案可決と決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、本案は
原案可決と決しました。
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△日程第10 互選第1号
釧路公立大学事務組合議会補欠議員互選の件(互選完了)
○議長(
渡辺慶藏) 日程第10、互選第1号
釧路公立大学事務組合議会補欠議員互選の件を議題といたします。 お諮りいたします。 互選の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、互選の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。 指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決しました。 釧路公立大学事務組合議会補欠議員に 2番 山 口 光 信 議員 10番 森 豊 議員 13番 工 藤 正 志 議員 19番 鶴 間 秀 典 議員 22番 岡 田 遼 議員 28番 渡 辺 慶 藏 議員を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま指名いたしました議員を釧路公立大学事務組合議会補欠議員に選任いたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、
山口光信議員、
森豊議員、工藤正志議員、鶴間秀典議員、岡田遼議員、
渡辺慶藏議員を釧路公立大学事務組合議会補欠議員に選任することに決しました。
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△日程第11 互選第2号
釧路白糠工業用水道企業団議会補欠議員互選の件(互選完了)
○議長(
渡辺慶藏) 日程第11、互選第2号
釧路白糠工業用水道企業団議会補欠議員互選の件を議題といたします。 お諮りいたします。 互選の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、互選の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。 指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決しました。 釧路白糠工業用水道企業団議会補欠議員に 2番 山 口 光 信 議員 14番 秋 田 慎 一 議員を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま指名いたしました議員を釧路白糠工業用水道企業団議会補欠議員に選任いたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、
山口光信議員、秋田慎一議員を釧路白糠工業用水道企業団議会補欠議員に選任することに決しました。
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△日程第12 互選第3号
釧路広域連合議会補欠議員互選の件(互選完了)
○議長(
渡辺慶藏) 日程第12、互選第3号
釧路広域連合議会補欠議員互選の件を議題といたします。 お諮りいたします。 互選の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、互選の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。 指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決しました。 釧路広域連合議会補欠議員に 3番 三 木 均 議員 5番 続 木 敏 博 議員 9番 大 越 拓 也 議員 18番 松 永 征 明 議員 21番 梅 津 則 行 議員 23番 松 尾 和 仁 議員 28番 渡 辺 慶 藏 議員を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま指名いたしました議員を釧路広域連合議会補欠議員に選任いたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
渡辺慶藏) ご異議なしと認めます。 よって、三木均議員、続木敏博議員、大越拓也議員、松永征明議員、梅津則行議員、
松尾和仁議員、
渡辺慶藏議員を釧路広域連合議会補欠議員に選任することに決しました。
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△閉会宣告
○議長(
渡辺慶藏) 以上をもって今議会の日程は全て終了いたしました。 平成29年第3回釧路市議会6月定例会はこれをもって閉会いたします。 大変ご苦労さまでございました。 午後4時24分閉会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 釧路市議会 議 長 渡 辺 慶 藏 同 副議長 秋 田 慎 一 同 議 員 高 橋 一 彦 同 議 員 森 豊 同 議 員 梅 津 則 行...